| 1年分の家賃 | |
| いったん納める源泉税税率 20.42% |
※源泉税は、家賃を払う側(法人など)が差し引いて納めます。個人が自分や家族の住まいとして借りる場合は、源泉徴収は不要です。確定申告で、経費や控除を引いて税額を計算し直し、差額を精算します(多く納めていた分は戻ります)。金額は、経費やほかの所得によって変わります。個別のご判断は、弊社の顧問税理士に相談します。
※「売った年の1月1日」の時点で数えます。2021年3月に買って2026年5月に売る場合、実際は5年2か月でも「5年以下」の扱いです。
| 仲介手数料3%+6万円+消費税 | |
| 印紙税売買契約書に貼る印紙 | |
| 抵当権の抹消登録免許税+司法書士報酬 | |
| ローンの一括返済手数料多めに見て3万3,000円 | |
| 諸費用の合計 | |
| 売却益(諸費用を引いた後) | |
| 税金 | |
| 手残り |
※ 売却価格ではローンを返しきれません。差額(持ち出し)のご用意か、金融機関との相談が必要です。
※概算です。仲介手数料は法令で決められた上限額、ローンの一括返済手数料は多めに見て3万3,000円で計算しています。建物の減価償却を引いていないため、実際の税金はこの表示より多くなることがあります。個別のご判断は、弊社の顧問税理士に相談します。
くわしい注意
・印紙税は軽減措置(令和9年3月末まで)の金額です。抵当権の抹消とローンの一括返済手数料は、ローンの残りがある場合だけ掛かります。抹消の費用は、土地の筆数やマンションの敷地権の数で前後します。
・売却益は「売却価格 − 買ったときの価格 − 仲介手数料 − 印紙税」で計算しています。抵当権の抹消とローンの一括返済手数料は、税金の計算では差し引けません。
・所有期間が10年を超えるご自宅には、税率が下がる特例(控除後の売却益6,000万円までは14.21%)があります。実際の税金は、この表示より少なくなることがあります。
・3,000万円控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合などに使えます(2023年5月に住まなくなったなら、2026年12月31日まで)。
・共有名義の控除はお一人あたり最高3,000万円ですが、実際はそれぞれの持分に応じた売却益が上限です。持分が偏っていると、この計算より税金が多くなります。控除は建物を所有している方が対象で、土地だけを共有している方は原則として使えません。
・売却価格が800万円以下の場合、仲介手数料は法令の特例により33万円(税込)を上限とすることがあり、この表示より高くなります。媒介契約の前に必ずご説明します。
・海外にお住まいのまま売る場合は扱いが変わります。翌年1月1日も引き続き海外にお住まいであれば、住民税はかかりません。
・買主様による10.21%の源泉徴収は、買主様が個人で、ご自身やご家族の住まいとして買われ、かつ売買代金が1億円以下の場合は不要です。それ以外(事業用に買われる場合や、代金が1億円を超える場合など)は必要になることがあります。
ご自身の物件だと、いくらになるか
この計算は概算です。実際の賃料や売却価格は、
物件を見たうえでお出しします。ご相談・査定は無料です。